相手が任意保険未加入でも補償は受けられます
任意保険に加入していない車は一定数存在します。相手が無保険と分かると不安になりますが、自賠責保険はすべての車に加入が義務付けられているため、最低限の補償(傷害部分で120万円まで)は確保されています。
被害者請求という方法
通常は相手の任意保険会社が窓口になりますが、無保険の場合は被害者が相手の自賠責保険会社に直接請求できます(自賠法16条請求)。治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料を、加害者を介さずに受け取れる制度です。必要書類の作成はご案内しますのでご安心ください。
120万円を超えそうな場合・相手が支払わない場合
- 人身傷害補償保険:ご自身の保険に付いていれば、過失割合に関係なく実損分が支払われます
- 無保険車傷害保険:相手が無保険で後遺障害・死亡の場合に、ご自身の保険から支払われます
- 健康保険への切り替え:第三者行為による傷病届を出せば健康保険で通院でき、治療費の自己負担を抑えられます
- 労災保険:通勤中・業務中の事故なら過失に関係なく使えます
ひき逃げ・相手不明の場合
加害者が特定できない場合は、国の政府保障事業に請求することで、自賠責と同水準の補償を受けられます。
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