症状固定とは「これ以上大きくは良くならない」状態のこと
症状固定とは、治療を続けても症状の大きな改善が見込めなくなった状態を指す言葉です。症状固定になると、それ以降の治療費は加害者側の保険会社から支払われなくなり、残った症状は「後遺障害」として別枠で賠償を求めることになります。
症状固定を決めるのは保険会社ではありません
大切なのは、症状固定かどうかを判断するのは医師(医学的判断)だという点です。保険会社から「そろそろ症状固定では」と連絡が来ても、まだ改善の余地があると主治医が考えているなら治療は継続できます。治療費打ち切りへの対応とあわせてご覧ください。
症状固定後の流れ
1. 後遺障害診断書の作成
症状が残っている場合、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この書類の内容が等級認定を大きく左右します。
2. 後遺障害等級の申請
むちうちの場合は14級9号・12級13号の認定可能性があります。認定されると後遺障害慰謝料・逸失利益が加わり、賠償額が大きく変わります。
3. 示談交渉
等級の結果が出てから、治療分と後遺障害分を合わせて示談交渉を行います。金額に納得できない場合は弁護士への相談も選択肢です。
症状固定のタイミングを焦らないこと
むちうちの場合、事故から6ヶ月未満での症状固定は後遺障害の認定上不利になることが多いとされています。保険会社のペースで早期に症状固定とせず、主治医とよく相談してください。
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