通勤中・仕事中の事故は労災の対象です
通勤途中や業務中の交通事故は、労災保険(通勤災害・業務災害)の対象になります。相手がいる事故では自賠責保険も使えるため、労災と自賠責のどちらを先に使うかを選ぶことになります。両方から二重に受け取ることはできませんが、項目ごとに使い分けることは可能です。
自賠責先行が選ばれることが多い理由
- 慰謝料は労災にはなく、自賠責・任意保険からのみ支払われる
- 治療費・休業損害の支払いが比較的スムーズ
- 仮渡金制度により当面の費用を早く受け取れる
労災を使ったほうがよいケース
- ご自身の過失が大きい事故(労災は過失で減額されない)
- 相手が無保険・ひき逃げで回収が不安な場合
- 治療が長引き自賠責の限度額(120万円)を超えそうな場合
労災の休業補償は給付基礎日額の8割(特別支給金2割を含む)が支払われ、過失割合の影響を受けないのが強みです。
会社への報告と手続き
通勤災害として労災を使う場合は勤務先に報告し、労働基準監督署への請求書類を作成します。「会社に迷惑がかかるから」と労災を使わせない運用は認められていません。判断に迷う場合は、どちらが有利かを含めてご相談ください。
姶良タウン骨盤整骨院のご案内
姶良市で通勤中の事故に遭われた方の施術に対応しています。仕事帰りに通いやすい受付時間で、症状とお仕事の両立をサポートします。